高齢化社会の到来に伴って『いつまでも若くみられたい』『いつまでも誰の世話になることなく健康でいたい』というニーズは年を追うごとにますます高まりを見せてきています。
また、ライフスタイルも多様化してきていて、健康食品を積極的に日々の生活に摂り入れるという方も多くなりました。こうした背景にはドラッグストアやコンビニエンスストアなどで手軽に健康食品が購入できるようになったということも影響しています。
しかし、これら健康食品の使用方法などによっては却って健康を害してしまうこともあるということはご存知でしょうか?健康被害を未然に防ぐためにも、まずは医薬品と健康食品の違いを理解して、さらに健康食品の用法・用量を守ることが、トラブルを避けるためにはとても重要となります。この記事では、医薬品と健康食品の違いに加え、栄養や保健機能を表示できる「トクホ・機能性表示食品・栄養機能食品」の3分類と栄養表示の仕組みまで、消費者庁の制度に基づいて整理します。
医薬品は、臨床試験など厳しい試験や検査により、その有効性と安全性が認められたものだけが使用できるものです。病気の予防や治療を目的として服用するもので、効果や用量、服用期間が明確に管理されています。なお、医薬品には医師の処方が必要な「医療用医薬品」と、ドラッグストアで自分で買える「OTC医薬品(市販薬)」の2種類があります。市販のかぜ薬や鎮痛薬も「医薬品」で、健康食品とは規制の厳しさが全く違うのです。なお、厚生労働省が定める「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」に掲載された成分を1種類でも使えば、その製品は医薬品に分類されます。
一方、健康食品はあくまで「食品」であり、病気を治すことを目的としていません。なんとなく効きそうといったイメージが先行して、効果や栄養成分を全く理解しないまま過剰に摂取してしまっている方は多いのではないでしょうか。健康食品に対する知識がないまま使用し続けることで却って身体に悪影響を及ぼす可能性があるので、用法・用量などをしっかりと理解しておきたいところです。
健康食品の中には、効果について科学的な根拠が全くなかったり、副作用について言及していなかったりと悪質なものも多数あります。そもそも食品は、機能性(栄養や保健の働き)を表示できる「保健機能食品」と、表示できない「一般食品」に分けられ、許可なく機能性をうたった食品は無承認無許可医薬品として法の取締り対象になります。こうした事態を背景に、消費者庁によって健康食品を分類し、消費者の便宜を図る「保健機能食品」の制度が整備されました。保健機能食品は、『特定保健用食品(いわゆるトクホ)』『機能性表示食品』『栄養機能食品』の3つに大きく分けることができます。
特定保健用食品(トクホ)は、消費者庁が安全性と有効性について個別に審査し、消費者庁長官が許可した食品(許可制)です。CMや広告などで「お腹の調子を整える製品です」「血圧が高めの方に」などといったように効能を標榜(ひょうぼう)することが許可されています。その保健効果は実際にヒト試験で科学的に検討され、適切な摂取量も設定されています。パッケージにはトクホの許可マークが表示されているので、店頭で見分けることができます。
機能性表示食品は2015年(平成27年)に始まった比較的新しい制度で、国の許可ではなく、事業者が責任を持って安全性や機能性の科学的根拠を消費者庁に届け出る仕組み(事前届出制)です。機能性は、機能性関与成分に関する研究レビューか、最終製品を用いた臨床試験で説明する必要があります。届出資料は消費者庁のウェブサイトで誰でも確認でき、パッケージには届出番号が表示されます。トクホより参入のハードルが低く、機能性を表示できる領域が広いのが特徴ですが、「国が個別に許可を与えたわけではない」点は理解しておく必要があります。
栄養機能食品は、ビタミン・ミネラルなど、すでに科学的根拠が確立されている栄養成分を、国が定めた基準量(上・下限値の範囲内)含んでいれば、許可も届出も不要で定められた表現の栄養表示ができる仕組み(自己認証制)です。「ビタミンCは皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です」のような定型文での表示が認められており、具体的な栄養成分名の表示や注意喚起表示が必要です。
整理すると、栄養機能食品は届出不要の自己認証制、特定保健用食品は許可制、機能性表示食品は事前届出制という違いがあります。何にせよ、従来の安全性や有効性が明確に示されないまま販売されている健康食品と比べたら、保健機能食品の信頼性は大幅に向上しているのは確かのようです。このように最低限、医薬品と健康食品、そして保健機能食品の3分類の違いを理解しておきたいところです。
保健機能食品は医薬品とは異なり、1日当たりの摂取目安量より多く摂れば、より高い効果が得られるというものではありません。むしろ、健康食品だとしても複数の製品を一緒にとり続けることで特定の栄養成分だけが過剰摂取となってしまうことがあります。特にビタミンAやビタミンDなど脂溶性ビタミンは体に蓄積されるので注意が必要です。
特に医師の診断を受けるような病気をもち、薬を処方されているような方は健康食品と言えど最大限に注意を払う必要があります。健康食品に配合されている成分が、処方される薬の働きを阻害、あるいは強調させてしまう恐れもあるからです。たとえばグレープフルーツ由来の成分が一部の降圧剤と相互作用する例はよく知られています。
原則として、薬を処方されている方は健康食品の利用を止めることが望ましいと思います。最低でも医師や薬剤師の方には使用している全ての健康食品の種類を伝え、相談することを強く推奨致します。健康食品はあくまでも食事の補助で、食事の代わりになるといった類のものではありません。あくまでも健康増進のための栄養補助ツールであるということを認識し、病気の治療を目的としているものではないと理解する必要があると思います。
医薬品は病気の治療・予防を目的に厳しく管理されたもの、健康食品はあくまで栄養を補う「食品」です。機能性を表示できる保健機能食品は、許可制のトクホ、届出制の機能性表示食品、自己認証制の栄養機能食品の3つに分かれます。いずれも医薬品の代わりにはならず、摂りすぎや薬との飲み合わせには注意が必要。表示やマークを確認し、用法・用量を守って賢く利用しましょう。